所得補償保険と収入保障保険

ファイナンシャルプランナー試験の紛らわしいシリーズ第2弾です。

前回の傷病手当と休業補償は公的保険によって収入の減少を補う制度ですが、今回の所得補償保険と収入保障保険は私的保険による収入補償です。

FP2級試験では以下の違いを押さえておく必要があります。

所得補償保険

販売会社
  • 損害保険会社
保険金の支払事由
  • 病気や怪我で就労不能となること
生命保険料控除
保険金受取時の税金
  • 非課税

収入保障保険

販売会社
  • 生命保険会社
保険金の支払事由
  • 被保険者が死亡すること
生命保険料控除
  • 一般生命保険料控除の対象となる
保険金受取時の税金
  • 一時金として受け取ると相続税課税対象となる
  • 年金形式で受け取ると雑所得として所得税の課税対象となる